税制改正による還付相談

2010年02月10日

昨日、高槻で還付申告の相談に行っていたのですが、上場株式の譲渡損と上場株式の配当の通算の相談がととも多かったです。
平成21年より上場株式の譲渡損と上場株式の配当の通算ができるようになり、配当を受取る際に徴収されている所得税を還付できる可能性があります。

詳しくはご相談下さい。

http://k-sks.net/




Posted by 起業プラス滋賀 at 10:01│Comments(0)TrackBack(0)起業

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