育児・介護制度を改訂の際にもらえる助成金

起業プラス滋賀

2009年10月10日 20:29


◆育児休業取得促進助成金(育児休業取得促進措置)◆


育児休業の取得を積極的に促進するために、従業員の
育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の
経済的支援を行った場合、その一部を助成します。

助成金の額は、対象となる※経済支援額の3/4です。

※「経済支援額」として助成金の対象となる額は、
次のいずれか低い額がとなります。
①育児休業対象者の休業開始時賃金日額の3/10
②雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の3/10

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