本来の相続財産とみなし相続財産

起業プラス滋賀

2010年11月02日 00:35


被相続人が保険料を負担している場合で、遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。



ただし、民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。



また、相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。





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