被災者への自社製品の寄附

起業プラス滋賀

2011年04月06日 18:06


法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金又は交際費等に該当せず、損金に算入されます。


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