起業プラス滋賀
消費税の改正
起業プラス滋賀
2011年08月01日 13:49
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える場合、仕入税額控除額の計算における95%ルールが適用できなくなります。
そのため、個別対応方式又は一括比例配分方式で仕入税額控除額の計算をしなければなりません。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
京都、滋賀での起業、創業はお任せ下さい!
http://k-sks.net/
http://inui-taxoffice.jp/
関連記事
第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
社長や執行役員を若手社員が教育する⁉
介護保険関連法の改正案が厚労委員会で可決
2019年春入社の就活日程は前年同様に 経団連方針
トラックドライバーの「荷待ち時間」記録義務付けへ
転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議
残業月100時間超で産業医報告を義務化へ
Share to Facebook
To tweet