法人税の加算税②

起業プラス滋賀

2011年08月12日 09:33


過少申告加算税



(1)税務調査による場合



増差税額×10%(期限内の確定申告税額又は50万円にいずれか多い金額を超える部分は15%)



(2)自主的に修正申告した場合



課されません





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