起業プラス滋賀
法人税の加算税②
起業プラス滋賀
2011年08月12日 09:33
過少申告加算税
(1)税務調査による場合
増差税額×10%(期限内の確定申告税額又は50万円にいずれか多い金額を超える部分は15%)
(2)自主的に修正申告した場合
課されません
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