名義預金と贈与

起業プラス滋賀

2012年04月03日 00:59


親が子供名義の口座を作り預金することはよくあると思いますが、それだけで税務署に「贈与」とされることはなく、実態で判断されます。

子供がその口座の通帳や印鑑を管理し、自由に使える場合などは、贈与とされるでしょう。

逆に、親が通帳や印鑑を管理し、子供が自由に使えない場合などは、贈与とされないと思われます。

贈与税の時効は、原則として5年(仮装隠ぺいの事実がある場合は7年)です。

京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀





介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/



税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/


関連記事