派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止
派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止
紹介予定派遣の場合を除き、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際して、
当該契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする
行為をしないよう努めなければならない。
禁止行為の具体例
派遣先が、労働者派遣に先立って、派遣先に受け入れようとする労働者について
①面接すること
②その労働者に係る履歴書を派遣先に送付させること
③若年者に限ること 等
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