休職と就業規則の関係
休職については就業規則に定めるのが一般的です。
しかし、労働基準法では休職制度があるときは
就業規則等に明記すること以外は特に休職について
定められていませんので、内容については自由に
定めることは可能です。
ただし、休職期間は無給であると定めているのに、
実際に労働した場合は、就業規則に無給としてあっても
当たり前ですが賃金を支払う必要があります。
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