実収入に占める社会保険料の割合が初めて10%超になりました。
2012年02月27日
総務省が2011年の「家計調査」の結果を発表し、
勤労者世帯1世帯あたりの社会保険料が月額平均
4万6,240円(前年比2.0%減)となったことがわか
りました。
実収入(46万2,199円)に占める社会保険料の割合が
初めて10%を超えました。
京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
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勤労者世帯1世帯あたりの社会保険料が月額平均
4万6,240円(前年比2.0%減)となったことがわか
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税務署の処分に不満がある場合
2012年02月24日
税務署の課税処分に不服がある場合、原則として、税務署の処分から2ヶ月以内に、税務署に対し「異議申し立て」を行うことができます。
さらに不服がある場合は、税務署の決定から1ヶ月以内に「審査請求」(国税不服審判所)、さらに6ヶ月以内に「訴訟」(裁判所)という流れになります。
ただし、納税者の主張が認められる割合は少ないようです。
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200年住宅の優遇税制
2012年02月22日
認定長期優良住宅(200年住宅)に係る住宅借入金等特別控除は、平成23年居住の場合、控除率1.2%(一般は1.0%)、年末借入金残高限度額5,000万円(一般は4,000万円)となっております。
最高で年間60万円(一般は40万円)を所得税から控除できます。
また、自己資金等で200年住宅を取得等した場合にも、標準的な費用の額(1,000万円を限度)の10%を、所得税から控除できます。
詳しくは、国税庁HPをご参照ください。
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最高で年間60万円(一般は40万円)を所得税から控除できます。
また、自己資金等で200年住宅を取得等した場合にも、標準的な費用の額(1,000万円を限度)の10%を、所得税から控除できます。
詳しくは、国税庁HPをご参照ください。
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生命保険料控除が変わります
2012年02月14日
平成24年1月1日以後に契約する生命保険契約等から、生命保険料控除制度が改正されます。
介護医療保険料控除(限度額4万円)が創設され、従来の一般や個人年金の控除限度額は4万円(従来は5万円)になります。
よって、最大で12万円の控除額になります。
平成24年分以後の所得税について適用されます。
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パートへの社保適用拡大 中小企業は猶予へ
2012年02月03日
厚生労働省は、2015年度までの実施を目指しているパート労働者
への社会保険の適用拡大に関して、中小企業の負担が急増しない
よう、従業員300人以下の企業については適用を猶予する方針を
示しました。
また、300人超の企業についても、対象者は「月収9.8万円以上」
とする激変緩和措置を検討しています。
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よう、従業員300人以下の企業については適用を猶予する方針を
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