税務調査が3割減少!?
2013年11月28日
国税庁の平成24事務年度(平成24年7月~平成25年6月)の所得税の調査状況を見ると、実地調査の件数が69,974件で、前事務年度(98,687円)から3割も減少しています。
これは国税改正法の改正により事務量が増え、1件当たりの調査日数が増えたことが要因と思われます。
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「解雇規制緩和」の対象は専門職に限定
2013年11月25日
「国家戦略特区」の検討を進める有識者ワーキンググループの八田達夫座長は、特区での解雇等の規制緩和対象を、弁護士などの専門職と大学院卒者に限定することを明らかにした。労働時間の特例については見送りとなり、今月から始まる臨時国会での法案提出に向け調整に入る。
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日雇い派遣禁止等を見直しへ 規制改革会議
2013年11月21日
政府の規制改革会議は厚生労働省に対し、現在は原則禁止されている「日雇い派遣」や「専ら派遣」等について、抜本的に見直すよう求める意見書をまとめた。今後、労使双方の代表が参加する同省の審議会で議論し、年内に結論を出す予定。
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所得拡大促進税制が拡充!?
2013年11月18日
10月1日に公表された民間投資活性化等のための税制改正大綱には、雇用と賃上げの後押しのため、2013年度税制改正で創設されたばかりの所得拡大促進税制が、適用期限が2018年3月末まで2年間延長された上、早くも拡充されることになり、企業の注目を集めている。
現行の同税制は、一定の要件を満たし給与等支給総額を増加させた場合、支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)ができる制度だ。要件は、(1)基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加、(2)給与等総支給額が前事業年度以上であること、(3)平均給与等総支給額が前事業年度以上であること、の3つ。
今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。
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今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。
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特区での「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入を断念
2013年11月13日
政府は、成長戦略の柱と位置付ける「国家戦略特区」において、一定水準以上の年収がある人の残業代をゼロにできる「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を断念したことを明らかにした。同制度の導入については、厚生労働省から強い反発が出ていた。
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