税務調査が10月から変わります
2012年09月28日
2011年度税制改正において国税通則法等が改正され、税務調査手続きについて現行の運用上の取扱いを法律上明確化するなどの措置が講じられています。今回の改正は、原則として2013年1月1日以後に開始する調査から適用されることになるが、国税庁では、法施行後における税務調査手続き等を円滑かつ適切に実施するため、今年10月1日以後に開始する調査から一部の調査手続きについて先行的に取り組むことを予定しているようです。
先行的に取り組むのは、①事前通知と②修正申告等の勧奨の際の教示文の交付の2つの調査手続。
①事前通知については、実地調査を行う場合は原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(実地の調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象税目など11事項)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとする。
②修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人に対し、「不服申立てをすることはできないが、更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付する。また、調査開始日時等の変更の申出や提出物件の留置き・返還など、その他の税務調査手続き等については、一部の調査手続きを除き、法施行後の調査手続きに準じて、各手続きを実施することとする。
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先行的に取り組むのは、①事前通知と②修正申告等の勧奨の際の教示文の交付の2つの調査手続。
①事前通知については、実地調査を行う場合は原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(実地の調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象税目など11事項)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとする。
②修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人に対し、「不服申立てをすることはできないが、更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付する。また、調査開始日時等の変更の申出や提出物件の留置き・返還など、その他の税務調査手続き等については、一部の調査手続きを除き、法施行後の調査手続きに準じて、各手続きを実施することとする。
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住宅取得資金の贈与は非課税!?②
2012年09月26日
一定の要件を満たす住宅取得取得資金は贈与税が非課税(平成24年は1,000万円)と書きましたが、エコ住宅又は耐震住宅の場合は、各年とも、非課税限度額が500万円増額(平成24年は1,500万円)されています。
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住宅取得資金の贈与は非課税!?
2012年09月24日
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて、その資金全額で翌年3月15日までに一定の住宅用家屋(50㎡以上240㎡以下)を取得し居住の用に供している場合、下記の金額までは贈与税が非課税になります。
①平成24年…1,000万円
②平成25年…700万円
③平成26年…500万円
ただし、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与を受けた年の合計取得金額が2,000万円以下である、といった要件があります。
また、100万円以上の増改築等の場合も適用があります。
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①平成24年…1,000万円
②平成25年…700万円
③平成26年…500万円
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給与と復興特別所得税
2012年09月21日
平成25年分の給与から復興特別所得税が課されますが、25日締めの翌月10日支給の給与の場合、平成25年1月10日支給の給与から、復興特別所得税も源泉徴収する必要があります。
就業規則等で定められた支給日が、給与所得の計上日になります。
よって、25日支給の場合において、平成24年12月25日支給の給与を平成25年1月15日に支給するときは、平成24年分の給与所得となり、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
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情報提供料は交際費!?
2012年09月18日
顧客を紹介してもらった場合に手数料を支払う会社は多いと思いますが、情報提供を業としない者に支払う場合は、原則として、交際費に該当します。
情報提供を業としない一般消費者等に支払う場合がほとんどと思いますが、契約に基づき支払われる場合は、交際費に該当しません。
また、契約を締結していなくても、ホームページ等で広告することで、締結された契約に該当します。
ただし、取引先の従業員に支払う場合は、交際費に該当します。自社の従業員に支払う場合は、給与に該当します。
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