法人税調査の申告漏れ総額、5年ぶり増加
2015年11月28日
国税庁が公表した今年6月までの1年間(2014事務年度)における法人税調査事績によると、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万5千法人(前年度比4.9%増)を実地調査した結果、うち約74%に当たる7万件(同6.1%増)から5年ぶりの増加となる総額8232億円(同9.6%増)の申告漏れを見つけた。追徴税額は1707億円(同7.3%増)。調査1件当たりの申告漏れ所得は866万円(同4.5%増)となる。
調査した19.5%(不正発見割合)に当たる1万9千件(前年度比10.2%増)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比16.7%増の2547億円で8年ぶりに増加。1件当たりでは同5.8%増の1373万円となった。
不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が57.1%で13年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、前年3位の「パチンコ」(29.6%)、同ランク外の「ホテル、普通旅館」(28.4%)の順で続く。
また、1件当たりの不正所得金額が大きい10業種では、ランク上位常連の「パチンコ」が5722万円で前年に引き続き1位、2位は前年6位の「電気通信機械器具卸売」(2543万円)、3位は同6位の「情報サービス、興信所」(2210万円)、4位は同2位の「自動車・同付属品製造」(2083万円)と続く。
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不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が57.1%で13年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、前年3位の「パチンコ」(29.6%)、同ランク外の「ホテル、普通旅館」(28.4%)の順で続く。
また、1件当たりの不正所得金額が大きい10業種では、ランク上位常連の「パチンコ」が5722万円で前年に引き続き1位、2位は前年6位の「電気通信機械器具卸売」(2543万円)、3位は同6位の「情報サービス、興信所」(2210万円)、4位は同2位の「自動車・同付属品製造」(2083万円)と続く。
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14年分民間平均給与は2年連続増加
2015年11月24日
2014年1年間を通して民間企業に勤めた給与所得者の平均給与は415万円で、前年に比べ0.3%(1万4千円)増加したことが、国税庁が発表した2014年分民間給与実態統計調査で分かった。平均給与は2年連続の増加。調査は、全国の約2万1千事業所、約29万9千人の数値をもとに推計したもの。
調査結果によると、2014年12月31日現在の給与所得者数は、前年に比べ1.0%増加の5592万3千人だった。そのうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比2.4%増の4756万3千人(正規3104万1千人、非正規1090万2千人)で過去最多を更新した。
その平均給与415万円の内訳は、平均給料・手当が同▲0.0%の352万6千円とほぼ横ばいだったのに対し、賞与は同2.6%増の62万5千円と平均給与を押し上げた。
男女別の平均給与は、男性(平均年齢45.4歳、平均勤続年数13.4年)が前年比0.6%増の514万4千円、女性(同45.6歳、9.9年)が同0.3%増の272万2千円。正規、非正規別にみると、1人当たりの平均給与は、正規が同1.0%増の477万7千円(男性532万3千円、女性359万3千円)、非正規は同1.1%増の169万7千円(男性222万円、女性147万5千円)とともに増えた。
平均給与を業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が655万円と最も高く、最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」の237万円だった。
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その平均給与415万円の内訳は、平均給料・手当が同▲0.0%の352万6千円とほぼ横ばいだったのに対し、賞与は同2.6%増の62万5千円と平均給与を押し上げた。
男女別の平均給与は、男性(平均年齢45.4歳、平均勤続年数13.4年)が前年比0.6%増の514万4千円、女性(同45.6歳、9.9年)が同0.3%増の272万2千円。正規、非正規別にみると、1人当たりの平均給与は、正規が同1.0%増の477万7千円(男性532万3千円、女性359万3千円)、非正規は同1.1%増の169万7千円(男性222万円、女性147万5千円)とともに増えた。
平均給与を業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が655万円と最も高く、最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」の237万円だった。
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ふるさと納税ワンストップ特例
2015年11月05日
ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される。
この税金の控除を受けるためには、これまでは確定申告を受ける必要があったが、本年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まり、一定の要件に該当すれば確定申告が不要となっている。
特例の適用要件は、(1)ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること、(2)ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの2つで、要件のいずれにも該当する必要がある。これらの要件を満たし、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出した場合、所得税控除額を含めた額が翌年度分の住民税から控除されることになる。
ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除の適用など、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要がある。また、特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出しなければならない。
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ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除の適用など、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要がある。また、特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出しなければならない。
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