交際費等の飲食代50%損金算入は4月以後
2014年03月25日
2014年度税制改正の中で交際費等の損金算入の取扱いが注目されている。改正法案によると、2014年4月1日以後開始事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食のために支出する費用の額の50%相当額まで損金算入できる規定が新設される。
現行法では、まず、法人が、1982年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は全額損金不算入とした上で、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の額を損金算入できる特例措置を設け、次に、法人の規模を問わず政令で定める1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外することで損金算入できる規定を設けている。
2014年度税制改正では、まず、法人が2014年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしている。また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。
このため、5000円基準適用の場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算額に、また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになる。
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2014年度税制改正では、まず、法人が2014年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしている。また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。
このため、5000円基準適用の場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算額に、また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになる。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 10:45│Comments(0)
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