社会保険加入のメリット②

2009年09月02日

前回に引き続き社会保険加入メリット
についてのお話です。

③高齢になった時・障害又は亡くなったなどの時に、
年金や一時金が支給される。
 ◆厚生年金保険からの支給
  特別支給の老齢厚生年金(60~65歳)/老齢基礎年金・
  老齢厚生年金(65歳~)/障害基礎年金・障害厚生年金・
  障害手当金/遺族基礎年金・遺族厚生年金

④厚生年金被保険者の扶養されている配偶者は、掛金なく
 ◆第三号被保険者に加入できる!!
  国民年金保険料14,600円/月を支払う必要がなく配偶者が
  亡くなったり、障害になった場合も国民年金より厚い
  給付を受けることができる。

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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:50│Comments(0)社会保険
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