社会保険、加入できない場合
2009年09月06日
法人の場合、社会保険には強制加入だと以前述べましたが、
次の場合には加入したくても加入できません。
1.取締役だけの会社で、労働者を雇用していない。
かつ、取締役の役員報酬が発生していない場合
2.取締役及び労働者の全員が別の会社の労働者を兼務し、
主たる給与が別の会社から支給され、その会社で社会保
険に加入している場合。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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かつ、取締役の役員報酬が発生していない場合
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「介護職員等処遇改善法案」が審議入り
特区限定で外国人に家事代行を解禁へ
低所得の年金受給者や障害者に給付金
介護保険利用者が過去最高の517万人
「消えた年金記録」2,000万件以上が未解明
厚生年金保険料の滞納事業所が過去最多
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Posted by 起業プラス滋賀 at 22:46│Comments(0)
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