育児・介護制度を改訂の際にもらえる助成金

2009年10月10日

◆育児休業取得促進助成金(育児休業取得促進措置)◆


育児休業の取得を積極的に促進するために、従業員の
育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の
経済的支援を行った場合、その一部を助成します。

助成金の額は、対象となる※経済支援額の3/4です。

※「経済支援額」として助成金の対象となる額は、
次のいずれか低い額がとなります。
①育児休業対象者の休業開始時賃金日額の3/10
②雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の3/10

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。

ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!

http://k-sks.net/contact/index.html





同じカテゴリー(助成金)の記事
 「雇用調整助成金」助成率を引下げへ 厚労省 (2012-07-11 07:24)
 雇用調整助成金の縮小を検討 (2012-06-11 07:35)
 若年者向けの助成金④ (2011-03-17 09:24)
 若年者向けの助成金③ (2011-03-16 12:25)
 事業所実地調査 (2011-03-15 08:15)
 若年者向けの助成金② (2011-03-11 08:31)

Posted by 起業プラス滋賀 at 20:29│Comments(0)助成金
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。