育児・介護制度を改訂の際にもらえる助成金
2009年10月10日
◆育児休業取得促進助成金(育児休業取得促進措置)◆
育児休業の取得を積極的に促進するために、従業員の
育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の
経済的支援を行った場合、その一部を助成します。
助成金の額は、対象となる※経済支援額の3/4です。
※「経済支援額」として助成金の対象となる額は、
次のいずれか低い額がとなります。
①育児休業対象者の休業開始時賃金日額の3/10
②雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の3/10
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
育児休業の取得を積極的に促進するために、従業員の
育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の
経済的支援を行った場合、その一部を助成します。
助成金の額は、対象となる※経済支援額の3/4です。
※「経済支援額」として助成金の対象となる額は、
次のいずれか低い額がとなります。
①育児休業対象者の休業開始時賃金日額の3/10
②雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の3/10
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 20:29│Comments(0)
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