育児・介護制度を改訂の際にもらえる助成金②

2009年10月17日

◆育児休業取得促進助成金(短時間勤務促進措置)◆

労働者の育児のため、平成22年3月31日までの間、
労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間
以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成します。

助成金額は、※対象となる経済支援額の3/4です。

※助成金は6ヵ月ごとの支給対象期間ごとに、次の計算により申請します。
助成金額(6ヵ月間)=(6ヵ月の支給対象期間の平均月給-
(育児休業利用開始日直前の1月の月給)×短時間勤務制度を利用する場合の
所定労働時間/短時間勤務制度を利用しない場合の所定労働時間)×助成率

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Posted by 起業プラス滋賀 at 13:46│Comments(0)助成金
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