個人事業税
2009年11月18日
11月は、個人事業税の2回目の納付時期です。
お忘れなく納付して下さい。
この個人事業税は、前年の所得に対して課税されるもので、納付時期は、8月と11月の2回です。
お忘れなく納付して下さい。
この個人事業税は、前年の所得に対して課税されるもので、納付時期は、8月と11月の2回です。
第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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Posted by 起業プラス滋賀 at 09:30│Comments(0)
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