受給資格者創業支援助成金の改正

2010年04月26日

会社を退職して、失業手当をもらっている人が
起業・創業・会社設立した時に、その創業にかかった経費を
補助してもらえるという、受給資格者創業支援助成金という
ものがありますが、今回その内容が変更になりました。

2点ありまして、

1点めは、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を
2人以上雇い入れた場合に50万円加算して支給する。

2点めは、支給上限額が200万円から150万円に引き下げられる。

です。

助成金の支給額は、創業経費の1/3です。

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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:46│Comments(0)助成金
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