年棒制を導入するには
2010年05月12日
年棒制を導入するには、就業規則の変更が必要となります。
その際は、賃金の決定、計算、支払方法などを明記しなければなりません。
それらが労働基準法より低い基準の場合は、その部分は無効となります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:48│Comments(0)
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