退職勧奨の不利益取扱い

2010年05月21日

退職勧奨を断ったために、その後に解雇や職場での嫌がらせなどに遭った場合、
これは「不利益な取り扱い」となって禁止事項に触れることになってしまい
ます。このようなことを「繰り返し」言われたり、取り囲んで罵声を浴びせたり、
他の従業員から無視されたりなどの、嫌がらせを受けたりするようになると、
これはもう退職勧奨ではなく「退職強要」になってしまいます。

退職強要は違法行為ですからもとより従う必要はありませんが、このような状況に
陥ったら個人で解決するのはムズカシイと思われますので、社会保険労務士や、
弁護士に相談することをお薦めします。
一番大切な事は絶対「辞める」と言わないことです。
なぜなら、「辞める」と言ってしまうと撤回するのは難しいからです。

このような場合、法的に有効な証拠を残しておくことが必要ですので、
強要を受けた状況をメモしておく、メールなどを保存しておく、電話や会話を録音しておく、
書面は保存しておく、抗議文を送るときは内容証明郵便で送るなどの措置をしておけば万全です。

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 http://k-sks.net/contact/index.html


同じカテゴリー(労働保険)の記事
 特区限定で外国人に家事代行を解禁へ (2014-10-31 18:56)
 解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討 (2013-03-02 21:46)
 最低賃金 全国平均で7円引上げ (2012-08-08 17:44)
 精神障害者の雇用を義務化の方針 厚労省 (2012-07-09 20:40)
 学生の自殺者が初めて1,000人超に (2012-06-29 07:51)
 厚生労働省が石綿飛散防止対策を強化 (2012-06-08 08:44)

Posted by 起業プラス滋賀 at 23:55│Comments(0)労働保険
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。