解雇予告適用外

2010年06月02日

解雇予告制度が適用にならない従業員は次のとおりです。

(1)日雇い労働者
ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(2)雇用期間が2か月以内である労働者
 ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(3)雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労働者
 ただし、4か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(4)試用期間中である労働者
 ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 http://k-sks.net/contact/index.html


同じカテゴリー(労働保険)の記事
 特区限定で外国人に家事代行を解禁へ (2014-10-31 18:56)
 解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討 (2013-03-02 21:46)
 最低賃金 全国平均で7円引上げ (2012-08-08 17:44)
 精神障害者の雇用を義務化の方針 厚労省 (2012-07-09 20:40)
 学生の自殺者が初めて1,000人超に (2012-06-29 07:51)
 厚生労働省が石綿飛散防止対策を強化 (2012-06-08 08:44)

Posted by 起業プラス滋賀 at 23:50│Comments(0)労働保険
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。