解雇予告適用外
2010年06月02日
解雇予告制度が適用にならない従業員は次のとおりです。
(1)日雇い労働者
ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(2)雇用期間が2か月以内である労働者
ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(3)雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労働者
ただし、4か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(4)試用期間中である労働者
ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
(1)日雇い労働者
ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(2)雇用期間が2か月以内である労働者
ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(3)雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労働者
ただし、4か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
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ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:50│Comments(0)
│労働保険