解雇予告の除外認定

2010年06月03日

解雇予告の除外認定

会社は、従業員を即時に解雇しようとする場合には、解雇する前に
その理由について労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。

この認定を受けずに、解雇予告又は解雇予告手当の支払いなくして
解雇した場合は、労基法違反となり処罰されます。
(6箇月以下の懲役または、30万円以下の罰金)

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 http://k-sks.net/contact/index.html


同じカテゴリー(労働保険)の記事
 特区限定で外国人に家事代行を解禁へ (2014-10-31 18:56)
 解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討 (2013-03-02 21:46)
 最低賃金 全国平均で7円引上げ (2012-08-08 17:44)
 精神障害者の雇用を義務化の方針 厚労省 (2012-07-09 20:40)
 学生の自殺者が初めて1,000人超に (2012-06-29 07:51)
 厚生労働省が石綿飛散防止対策を強化 (2012-06-08 08:44)

Posted by 起業プラス滋賀 at 23:20│Comments(0)労働保険
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。