不当な解雇
2010年06月07日
どのような場合に解雇を行なうのかは、会社が勝手に
気分で決められるものではなく、当然就業規則などの
社内規程に定めておく必要があります。
就業規則に定めがない理由で解雇はできませんし、
むちゃくちゃな理由の解雇は、それ自体無効となります。
また、同じ理由で、ある人は減給なのに、ある人は解雇と
いうような差別的な処置も認められません。
解雇理由は客観的に正当なものでなければならないです。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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Posted by 起業プラス滋賀 at 08:06│Comments(0)
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