法律により禁じられている解雇

2010年06月08日

以下の解雇は法律(労働基準法、民法、憲法)で禁じられています。

1、社会的身分、信条、国籍を理由とする解雇
2、労働組合の活動を理由とする解雇
3、. 労働基準監督署に会社の労働基準法違反を申告したことを理由にする解雇
4、女性であることを理由とする解雇
5、年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
6、産前産後休暇中とその後の30日間の解雇
7、業務上の怪我や病気の療養中とその後の30日間の解雇
8、女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇
9、産休を申告したことによる解雇
10、育児休業を申告したことを理由とする解雇
11、介護休業を申告したことを理由とする解雇

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 http://k-sks.net/contact/index.html


同じカテゴリー(労働保険)の記事
 特区限定で外国人に家事代行を解禁へ (2014-10-31 18:56)
 解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討 (2013-03-02 21:46)
 最低賃金 全国平均で7円引上げ (2012-08-08 17:44)
 精神障害者の雇用を義務化の方針 厚労省 (2012-07-09 20:40)
 学生の自殺者が初めて1,000人超に (2012-06-29 07:51)
 厚生労働省が石綿飛散防止対策を強化 (2012-06-08 08:44)

Posted by 起業プラス滋賀 at 23:49│Comments(0)労働保険
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。