最高裁の判決がでました!
2010年07月06日
年金形式で遺族が受取る生命保険について、最高裁は国側勝訴の棄却を破棄し、確定しました。
詳しくは、http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100706/trl1007061057002-n1.htm
無料相談実施中です。
http://k-sks.net/
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第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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Posted by 起業プラス滋賀 at 17:11│Comments(0)
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