労働者なのに、労働基準法が適用されない場合とは
2010年07月15日
同居の親族だけの会社
個人事業・会社組織問わず、経営者と同居する親族だけで、事業を行っている場合、
働いている家族・親族は、労働基準法の適用を受けません。
ただ、例えばそれぞれが家庭をもち別居している兄弟などで事業をしている場合は、
労働基準法の適用がありますので、残業代や兄弟喧嘩の結果、弟を即日解雇する場合
などであれば解雇予告手当ての支給が必要になります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討
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Posted by 起業プラス滋賀 at 00:54│Comments(0)
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