労働者なのに、労働基準法が適用されない場合とは

2010年07月15日

同居の親族だけの会社

個人事業・会社組織問わず、経営者と同居する親族だけで、事業を行っている場合、
働いている家族・親族は、労働基準法の適用を受けません。

ただ、例えばそれぞれが家庭をもち別居している兄弟などで事業をしている場合は、
労働基準法の適用がありますので、残業代や兄弟喧嘩の結果、弟を即日解雇する場合
などであれば解雇予告手当ての支給が必要になります。

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Posted by 起業プラス滋賀 at 00:54│Comments(0)労働保険
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