未払い賃金の立替払制度

2010年07月22日

未払い賃金の立替払制度

会社が倒産してしまい、賃金や退職金で、支払ってもらえなかったものが
あった場合に、上限つきですが約8割を国が会社に代わって支払う制度です。

主な条件は下記の通りです。

●勤め先の会社が1年以上事業活動をしていること。
●法律上の倒産であること。または、事実上の倒産
(中小企業について労働基準監督署長に倒産の認定を申請し認められた場合)
●労働者が会社をすでに退職していること。
(退職日や申請日に条件がいくつかあります。)
立替払いされる金額は年齢に応じて88~296万円の範囲で上限が定められています。

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Posted by 起業プラス滋賀 at 22:19│Comments(0)労働保険
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