派遣期間のその他の制限
2010年08月05日
派遣期間のその他の制限
専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う
必要があると認められる業務(26業務)→ 受け入れ期間に制限なし
日数限定業務:派遣先の通常の従業員の1カ月の所定労働日数の半分以下、
かつ月10日以下の業務 → 受け入れ期間に制限なし
育児、介護休業者の代替業務 → 受け入れ期間に制限なし
有期プロジェクト業務:事業の開始、転換、拡大、縮小、または廃止のための業務で
一定の期間内に完了することが予定されている業務 → 受け入れ期間は最長3年
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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必要があると認められる業務(26業務)→ 受け入れ期間に制限なし
日数限定業務:派遣先の通常の従業員の1カ月の所定労働日数の半分以下、
かつ月10日以下の業務 → 受け入れ期間に制限なし
育児、介護休業者の代替業務 → 受け入れ期間に制限なし
有期プロジェクト業務:事業の開始、転換、拡大、縮小、または廃止のための業務で
一定の期間内に完了することが予定されている業務 → 受け入れ期間は最長3年
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特区限定で外国人に家事代行を解禁へ
解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討
最低賃金 全国平均で7円引上げ
精神障害者の雇用を義務化の方針 厚労省
学生の自殺者が初めて1,000人超に
厚生労働省が石綿飛散防止対策を強化
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Posted by 起業プラス滋賀 at 21:25│Comments(0)
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