派遣期間のその他の制限

2010年08月05日

派遣期間のその他の制限

  専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う
  必要があると認められる業務(26業務)→ 受け入れ期間に制限なし

  日数限定業務:派遣先の通常の従業員の1カ月の所定労働日数の半分以下、
            かつ月10日以下の業務   → 受け入れ期間に制限なし

  育児、介護休業者の代替業務   → 受け入れ期間に制限なし

  有期プロジェクト業務:事業の開始、転換、拡大、縮小、または廃止のための業務で
  一定の期間内に完了することが予定されている業務 → 受け入れ期間は最長3年

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Posted by 起業プラス滋賀 at 21:25│Comments(0)労働保険
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