9月10月で税金が大違い!?

2010年09月28日

法人が解散した場合、平成22年10月1日以後の解散から、現行の清算所得課税は廃止され、損益法で所得を計算することとなります。



社長からの借入金がある中小企業は多いですが、従前は、解散後に債務免除を受けた場合は所得計算に考慮されませんでしたが、今後は所得に算入されます。



平成22年9月30日まで、まだ間に合いますので、解散を考えている会社で社長からの借入金がある会社は、税額が大きく変わる可能性があるので、検討が必要だと思います。





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Posted by 起業プラス滋賀 at 00:28│Comments(0)起業
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