時間外労働の原則

2010年10月13日

労働基準法において残業となる時間、すなわち割増賃金の
対象となる労働時間は、1日8時間を超える時間及び、
1週40時間を超える時間です。

これらを超えた時間の労働に対し、通常の賃金の2割5分以上の
割増賃金を支払うことが必要です。

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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:37│Comments(0)労働保険
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