本来の相続財産とみなし相続財産
2010年11月02日
被相続人が保険料を負担している場合で、遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。
また、相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。
60分相談無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/
ただし、民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 00:35│Comments(0)
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