従業員の損害賠償金
2011年01月12日
従業員が、業務中に事故を起こし、損害賠償金を支払うことになることもあると思います。
このとき、損害賠償金を会社が負担した場合、事故が業務に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、給与以外の経費になります。
業務に関連するものでない場合や、故意又は重過失に基づくものである場合には、従業員に対する債権となり、原則として経費になりません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
60分相談無料です。
http://k-sks.net/
このとき、損害賠償金を会社が負担した場合、事故が業務に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、給与以外の経費になります。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 14:49│Comments(0)
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