法人税の改正②
2011年01月27日
平成23年度の税制改正大綱によると、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産から、定率法の償却率が定額法の2倍の200%定率法に変更されます。
平成23年4月1日より前に取得した減価償却資産は今まで通り250%定率法が適用されます。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 16:53│Comments(0)
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