居住用不動産を売却した場合の税金②
2011年02月07日
3,000万円の特別控除の他に、所有期間が10年を超えている居住用不動産を売却した場合には、軽減税率(6,000万円以下は10%)の特例もあります。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 17:52│Comments(0)
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