居住用不動産を売却した場合の税金③

2011年02月22日

所有期間が10年を超える居住用不動産を売却して、売却した年の前年から翌年までの3年間に、
一定の要件(床面積が50㎡以上など)を満たす居住用不動産(買換資産)を取得し、一定期間内に
居住する場合には、買換えの特例もあります。


売却した金額が買換資産の取得金額よりも多いときに、その差額に税金がかかる、といった制度です。


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Posted by 起業プラス滋賀 at 06:17│Comments(0)起業
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