源泉徴収口座の注意点
2011年02月26日
株式等の確定申告をする場合、源泉徴収口座の譲渡所得の
金額や配当所得の金額を申告するかどかは、「口座ごと」に
選択することができます。
また、譲渡所得の黒字の金額と配当所得の金額のいずれかのみを
申告することができます。
ただし、譲渡損失の金額を申告する場合は、同じ源泉徴収口座の
配当所得の金額も併せて申告する必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
60分相談無料です。
http://k-sks.net/
金額や配当所得の金額を申告するかどかは、「口座ごと」に
選択することができます。
また、譲渡所得の黒字の金額と配当所得の金額のいずれかのみを
申告することができます。
ただし、譲渡損失の金額を申告する場合は、同じ源泉徴収口座の
配当所得の金額も併せて申告する必要があります。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 03:23│Comments(0)
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