決算公告

2011年03月31日

株式会社は、定時株主総会終了後、貸借対照表(大会社は、損益計算書も)を公告しなければなりません。

原則として、会社が定款で定めた方法(官報、日刊新聞紙、ホームページといった方法があります)で公告します。

官報や日刊新聞紙で公告する場合は、要旨でよいですが、ホームページの場合は、全部を5年間継続して公告する必要があります。

官報に掲載するには約6万円の費用がかかります。

株式会社が公告を行った場合、100万円以下の過料に処される、と定められております。

詳しくはお問い合わせ下さい。


60分相談無料です。
http://k-sks.net/


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Posted by 起業プラス滋賀 at 18:08│Comments(0)起業
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