休職中の賃金

2011年05月19日

従業員が休職する場合、様々な事業がありますが、

いずれの場合でも、従業員の個人的な事情に原因があるのが特長です。

従業員都合で休職するので、一般的には無給です。

ちなみに、会社都合での休職は「休職」とは言わず「休業」と言って

区別されます。休業であるならば無給というわけにはいきません。

労基法により、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。



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Posted by 起業プラス滋賀 at 22:29│Comments(0)労働保険
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