休職の期間
2011年05月30日
休職期間は、それぞれの会社で自由に設定して構わないのですが、
勤続年数等で差をつけるのが一般的で、私傷病休職の場合で1ヶ月~
1年6ヶ月、事故休職は1ヶ月~3ヶ月、起訴休職、出向休職等は
事由消滅までとすることが多いようです。
休職事由がなくなれば休職期間中であっても復職できるのが一般的ですが、
更に休職が続くようであれば休職期間の延長、退職、解雇などとなる場合もあります。
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ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討
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Posted by 起業プラス滋賀 at 21:40│Comments(0)
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