固定資産税等の損金算入の取り扱い

2011年06月29日

法人において、固定資産税、自動車税、不動産取得税などといった

賦課課税方式の税金は、賦課決定(納税通知)があった事業年度に損金算入します。

ただし、実際に納付した事業年度において損金算入することもできます。


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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:41│Comments(0)起業
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