固定資産税等の損金算入の取り扱い
2011年06月29日
法人において、固定資産税、自動車税、不動産取得税などといった
賦課課税方式の税金は、賦課決定(納税通知)があった事業年度に損金算入します。
ただし、実際に納付した事業年度において損金算入することもできます。
初回60分相談無料です。
http://k-sks.net/
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第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:41│Comments(0)
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