誓約書③

2011年07月29日

誓約書自体には法的拘束力はありませんが、その提出を拒否することはできません。

就業規則等に入社時の必要書類と記載されていれば、提出は従業員の義務です。

かりに、頑なにその提出を拒み、提出しなかった場合は解雇の理由になると

裁判でも判例があります。


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Posted by 起業プラス滋賀 at 07:42│Comments(0)労働保険
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