消費税の改正
2011年08月01日
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える場合、仕入税額控除額の計算における95%ルールが適用できなくなります。
そのため、個別対応方式又は一括比例配分方式で仕入税額控除額の計算をしなければなりません。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
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http://inui-taxoffice.jp/
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第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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Posted by 起業プラス滋賀 at 13:49│Comments(0)
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