法人税の加算税③
2011年08月17日
重加算税
(1)税務調査により、仮装・隠ぺい行為による追加税額が発生した場合
増差税額×35%
(2)仮装・隠ぺい行為による無申告の場合
納付税額×40%
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第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議
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Posted by 起業プラス滋賀 at 18:49│Comments(0)
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