使用人賞与の注意点①

2011年08月26日

使用人に対する賞与は、原則、「支払われた日」の属する事業年度に損金算入されます。

しかし、資金繰りの影響等で賞与が未払いの場合、就業規則等で定められた支給予定日が到来しており、支給額の通知が行われ、損金経理をしれいれば、「支給予定日」又は「通知日」のいずれか遅い日の属する事業年度に損金算入することができます。




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Posted by 起業プラス滋賀 at 08:59│Comments(0)起業
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