欠損金の繰戻還付の注意点

2011年09月07日

事業年度終了時の資本金が1億円以下の普通法人には、欠損金の繰戻還付の適用があります。



前期が黒字で法人税を納付し、当期が赤字で欠損がある場合、この欠損を前期に繰り戻し、前期に納付した法人税が還付される制度です。



ただし、法人事業税や法人住民税には、欠損金の繰戻しによる還付制度はありません。

法人事業税では欠損金の繰越控除の適用になり、法人住民税では還付法人税をその後の事業年度(7年間)の課税標準である法人税額から控除することになります。



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Posted by 起業プラス滋賀 at 09:46│Comments(0)起業
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