消費税の免税点の改正
2011年09月13日
平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、下記のいずれかが1,000万円を超えている場合、消費税の課税事業者になります。
①前期の上半期の課税売上高
②前期の上半期の給与等の合計額(役員、社員、アルバイト、派遣社員の給与・賞与等)
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Posted by 起業プラス滋賀 at 10:26│Comments(0)
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