土地の使用貸借(個人間)の注意
2011年09月20日
個人間で土地と貸借し、借り手が借りた土地に建物を建てることは、よく見かけることだと思います。
この場合において、地代の授受だけで権利金の授受がないと、借り手には借地権(土地の価格×借地権割合)に対する贈与税がかかるので注意が必要です。
ただし、使用貸借(地代なし、又は、固定資産税相当額の地代あり)の場合は、借地権は発生せず、贈与税もかかりません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
京都、滋賀での起業、会社設立はお任せください。60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/
http://www.kaigokigyou.com/
http://inui-taxoffice.jp/
起業 京都
起業 滋賀
税理士 京都
税理士 滋賀
会社設立 京都
会社設立 滋賀
介護 京都
介護 滋賀
この場合において、地代の授受だけで権利金の授受がないと、借り手には借地権(土地の価格×借地権割合)に対する贈与税がかかるので注意が必要です。
ただし、使用貸借(地代なし、又は、固定資産税相当額の地代あり)の場合は、借地権は発生せず、贈与税もかかりません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
京都、滋賀での起業、会社設立はお任せください。60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/
http://www.kaigokigyou.com/
http://inui-taxoffice.jp/
起業 京都
起業 滋賀
税理士 京都
税理士 滋賀
会社設立 京都
会社設立 滋賀
介護 京都
介護 滋賀
第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
社長や執行役員を若手社員が教育する⁉
介護保険関連法の改正案が厚労委員会で可決
2019年春入社の就活日程は前年同様に 経団連方針
トラックドライバーの「荷待ち時間」記録義務付けへ
転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議
社長や執行役員を若手社員が教育する⁉
介護保険関連法の改正案が厚労委員会で可決
2019年春入社の就活日程は前年同様に 経団連方針
トラックドライバーの「荷待ち時間」記録義務付けへ
転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議
Posted by 起業プラス滋賀 at 10:21│Comments(0)
│起業