土地の使用貸借(個人間)の注意

2011年09月20日

個人間で土地と貸借し、借り手が借りた土地に建物を建てることは、よく見かけることだと思います。



この場合において、地代の授受だけで権利金の授受がないと、借り手には借地権(土地の価格×借地権割合)に対する贈与税がかかるので注意が必要です。



ただし、使用貸借(地代なし、又は、固定資産税相当額の地代あり)の場合は、借地権は発生せず、贈与税もかかりません。



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Posted by 起業プラス滋賀 at 10:21│Comments(0)起業
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