公的年金の申告不要制度

2011年09月26日

平成23年分の所得税から、下記の要件を満たす少額の年金所得者は、確定申告をする必要がなくなりました。



①「公的年金等」の年間収入金額が400万円以下

②上記①以外の所得金額が20万円以下



ただし、医療費控除等で所得税の還付を受けることができる場合は、還付申告書を提出することができます。





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Posted by 起業プラス滋賀 at 09:27│Comments(0)起業
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